投稿日:2007-03-07 Wed
特別公的管理銀行
金融再生法で定められた破綻処理の第3の方法である特別公的管理を行う銀行を指す。普通株を強制取得することで国有化し、新しい経営陣を送り込んで国営銀行として経営を行う。そして、資産整理やリストラを実施しながら、受け皿銀行への営業譲渡を進める。営業譲渡が終了した時点で、特別公的管理も終了となる。今までに、日本長期信用銀行(2000年3月から新生銀行として再スタート)や日本債券信用銀行(2001年1月からあおぞら銀行として再スタート)が特別公的管理下に入って一時国有化された。
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